土地家屋調査士の申込方法~手順を徹底解説!

土地家屋調査士の申込方法~手順を徹底解説!

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土地家屋調査士試験の申込方法~手順を徹底解説!

土地の所有者に代わって、土地の調査・測量を行い、不動産の表記に関する登記手続きなどを行う土地家屋調査士は、業務独占資格のため、就職や転職の際に大きな武器になる資格になります。

 

そこで、試験は1年に1回しかありませんので、申込み期限に間に合わず来年の受験を余儀なくされる場合もあります。試験日に向けてせっかく対策して準備してきたのに受験できないとなると残念でなりませんよね。もう一年、モチベーション維持しなければならないという点も非常に大変です。

 

そんな思いをしないためにも、これから資格取得を目指す人は、土地家屋調査士の申込み流れなど把握しておく必要があります。

 

土地家屋調査士試験の受験に関する手続き詳細

 

試験概要

 

願書受付期間

例年:7月下旬~8月上旬
令和2年7月27日(月)から8月7日(金)まで(土曜日及び日曜日を除く。)
受付時間午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

試験日程

筆記試験:10月第三日曜日
口述試験:1月中旬

受験地

筆記試験:各地の法務局(沖縄は那覇地方法務局)が指定
口述試験:各地の法務局および地方法務局が指定

受験料 8300円 ※払込方法収入印紙
合格発表日 筆記試験1月上旬、最終合格2月中旬
備考

受験申込・問合せ 各地の法務局および地方法務局
(法務省)土地家屋調査士試験http://www.moj.go.jp/shikaku_saiyo_index5.html

 

土地家屋調査士試験の受験申込流れ

 

受験申請書一式入手

 

配布場所:法務局又は地方法務局の総務課で配布しています(無料)。

 

受付時間:受験申請受付期間の月曜日から金曜日(祝日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

 

※郵便により請求する場合には、封筒の表に土地家屋調査士試験願書請求と朱書きした上、返信用として郵便番号、住所、及び氏名を記載した角型2号封筒に120円切手を貼付け同封して下さい。

 

受験申請受付期間及び提出先等

 

必要事項を記載の上、筆記受験を受験しようとする試験場の所在地(受験地)を管轄する法務局又は地方法務局の総務課に提出してください。受験申請の方法は、郵送による申請及び持参による申請がありますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から,極力郵送による申請を行っていただくようお願いしています。

 

郵送による申請の場合は、受験申請書等を,受験地を管轄する法務局・地方法務局(東京、大阪、名古屋、広島、福岡、那覇、仙台、札幌又は高松)の総務課宛てに書留郵便で送付してください(ただし、受付期間最終日消印のあるものに限り受け付けられます。)

 

持参による申請の場合は、受験申請書等を、受験地を管轄する法務局・地方法務局又は受験地に対応する法務局・地方法務局の総務課に提出してください(当局総務課には,東京を受験地とする場合のみ提出できます。)。

 

※当局以外の法務局・地方法務局に申請する場合は、詳細について各法務局・地方法務局にお問い合わせください

 

土地家屋調査士の提出書類について!注意点

 

・土地家屋調査士試験受験申請書
・写真票及び筆記試験受験票 ※筆記試験免除申請者は筆記試験受験票への記入は不要
※筆記試験受験票は、郵便番号、住所及び氏名を記載し郵便切手(63円)を貼ってください
・受験手数料8,300円(収入印紙で納付)
・午前の部の試験免除を受ける者は、その資格を証する書面等

 

写真は脱帽して正面から上半身を写した背景のない写真(申請前3か月以内に撮影したもの,大きさ縦5cm,横5cm)を受験申請書類中の写真票の所定の欄にはりつけてください。受験時に眼鏡を使用する受験者は,必ず眼鏡を着用した写真をはりつけてください。試験科目の一部免除を受けようとする受験者は,その資格を証する書面の原本とその写し1通を添付してください

 

申込・提出にあたっての注意事項

 

  1. 受験申請書の受付後は、受験地の変更は認められません
  2. 受け付けた申請書は返還しません
  3. 9月中旬までに筆記試験受験票が到着しない場合は、受験地として記載した法務局又は地方法務局総務課に問い合わせてください
  4. 受験申請書の受付後に住所等の変更があった場合、ただちに受験地として記載した法務局又は地方法務局総務課にその旨を申し出てください
  5. 身体の機能に著しい障害のある方については、障害の状況により必要な範囲で措置を講ずることがありますので、受験の申請に先立ち受験地として記載した法務局又は地方法務局総務課に相談下さい。